特許庁ホームページに産業構造審議会 第18回知的財産政策部会 議事次第・配布資料一覧が掲載されています。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/tizai_bukai_18_paper.htm
これを見ると、特許庁が目標としている今後の法改正の検討項目中に「特許付与後の権利の見直し制度の導入」というページがあります(まぁ特許法では去年大改正があったので、やるとしてもかなり先になるでしょうが)。
何故、昔の特許付与後異議申立制度を復活させようとしているのか?
対する特許庁側の理由は、近年のFA11(一次審査順番待ち期間(FA期間)を11か月まで短縮する)の推進や早期審査の増加により出願公開前に特許査定される出願件数が増大した → 「特許査定前の情報提供」の機会が減少した → 特許権の品質・安定性が低下した(審査過誤=無効理由のない特許権の割合が減少した) → 特許付与後に特許権の内容を見直す制度が必要、ということです。
ユーザーニーズが果たしてどれだけあるかでしょうが、個人的にというか穿った見方としては、これから特許無効審判の利用が減るであろう分(仕事量)を特許付与後異議申立という新たな仕事を作ってカバーしようとしているのかなという気がします。
「これから無効審判の利用が減る」とは、平成23年の特許法改正で特許侵害訴訟の確定判決後の無効審決確定が再審事由から外されたことから、今後は、従来のダブルトラックによる無効審判の意味が薄れ、無効審判の利用が減少すると言われているからです。
他の法改正の検討項目では、商標法の保護対象の拡大が大切です。
「動き、音、匂い、輪郭の無い色彩、ホログラム、味、触感、位置」などについては、米国と豪州ではほぼ全て、英、仏、独、韓などでも相当部分が保護対象になっていることから、日本でも近い将来、これらのかなりの部分を保護対象に含めることは既定路線となっています。
意匠法についても、Webページ・ゲームソフト・アプリ・OSなどの画面における画像デザイン、アイコンそのものなどを保護対象とすることを検討しているようです。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/tizai_bukai_18_paper.htm
これを見ると、特許庁が目標としている今後の法改正の検討項目中に「特許付与後の権利の見直し制度の導入」というページがあります(まぁ特許法では去年大改正があったので、やるとしてもかなり先になるでしょうが)。
何故、昔の特許付与後異議申立制度を復活させようとしているのか?
対する特許庁側の理由は、近年のFA11(一次審査順番待ち期間(FA期間)を11か月まで短縮する)の推進や早期審査の増加により出願公開前に特許査定される出願件数が増大した → 「特許査定前の情報提供」の機会が減少した → 特許権の品質・安定性が低下した(審査過誤=無効理由のない特許権の割合が減少した) → 特許付与後に特許権の内容を見直す制度が必要、ということです。
ユーザーニーズが果たしてどれだけあるかでしょうが、個人的にというか穿った見方としては、これから特許無効審判の利用が減るであろう分(仕事量)を特許付与後異議申立という新たな仕事を作ってカバーしようとしているのかなという気がします。
「これから無効審判の利用が減る」とは、平成23年の特許法改正で特許侵害訴訟の確定判決後の無効審決確定が再審事由から外されたことから、今後は、従来のダブルトラックによる無効審判の意味が薄れ、無効審判の利用が減少すると言われているからです。
他の法改正の検討項目では、商標法の保護対象の拡大が大切です。
「動き、音、匂い、輪郭の無い色彩、ホログラム、味、触感、位置」などについては、米国と豪州ではほぼ全て、英、仏、独、韓などでも相当部分が保護対象になっていることから、日本でも近い将来、これらのかなりの部分を保護対象に含めることは既定路線となっています。
意匠法についても、Webページ・ゲームソフト・アプリ・OSなどの画面における画像デザイン、アイコンそのものなどを保護対象とすることを検討しているようです。