「・・・の上方部分」という文言はよくクレーム(特許請求の範囲)で使われていますが、この用語はかなり多義的な言葉として解釈が問題になることがあります。
平成19年(行ケ)第10110号知財高裁判決(発明の名称:椅子の背骨支持システム)は、
「仙骨の上方部分」の意味について、
(1)仙骨を含まない,それ(仙骨)よりも上方の部分、
(2)仙骨の一部であって,その(仙骨の)上下方向の中央より上の部分、
の2つの意味が在り得るところ、そのいずれを意味するのかは上記の文言だけからは一義的に明らかではないので、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌して解釈するしかないとして、結局、明細書の記載を参酌して、上記(2)の意味だとしました。
「・・・の上方部分」が、(1)「・・・よりも上方の部分」(・・・を含まない部分)の意味なのか、(2)「・・・の中の上方の部分」(・・・の一部)の意味なのか、意識してクレームを作成する必要があると思います。
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「仙骨の上方部分」の意味について、
(1)仙骨を含まない,それ(仙骨)よりも上方の部分、
(2)仙骨の一部であって,その(仙骨の)上下方向の中央より上の部分、
の2つの意味が在り得るところ、そのいずれを意味するのかは上記の文言だけからは一義的に明らかではないので、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌して解釈するしかないとして、結局、明細書の記載を参酌して、上記(2)の意味だとしました。
「・・・の上方部分」が、(1)「・・・よりも上方の部分」(・・・を含まない部分)の意味なのか、(2)「・・・の中の上方の部分」(・・・の一部)の意味なのか、意識してクレームを作成する必要があると思います。
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