2013年08月12日

違法ハウス(脱法ハウス)を目的とする実用新案登録

脱法ハウス:実用新案登録では「居住空間」 矛盾する業者 毎日jp 2013年08月06日

「◇自治体には「居室ではなくベッド」と主張
東京都文京区音羽の分譲マンションの一室が管理組合に無断で「脱法ハウス」に改築された問題で、主導した港区赤坂のシェアハウス運営業者の社長が、寝台を上下に並べ床面積を節約する技術を実用新案登録していたことが分かった。業者は自治体などに「居室ではなくベッドの一種」と主張しているが、実用新案の書面では「基本は就寝空間として利用されるが、小規模ながら居住空間としても機能する」と記し、事実上の居室利用をほのめかす内容となっていた。(中略)
これらの構造が、社長の名前で今年2月13日に実用新案登録された。特許庁に提出した説明文は、「複数人分(の個室)を少ない面積で構成できるため、共有空間を狭めない」とメリットを強調。各個室に関し「リビング(機能)の一部を含む」と明記。「ローボード(低い棚)やテレビも装備される」と説明している。
建築基準法施行令は居室の天井高を最低2.1メートルと規定。都建築安全条例は共同住宅の居室の最低面積を7平方メートル(約4.3畳)とし、火災時に窓から避難できるよう窓下の敷地に空きスペースを設けるよう義務付ける。こうした規定は寄宿舎の寝室にも適用されるが、業者は、一つの住居内に複数設置されたベッドなどと主張することで区の指導などをかわしてきた。(中略)
実用新案は、特許と違って登録前に内容の審査がなく、権利行使に必要な「技術評価書」の発行時に特許庁が審査する。同庁は、個々の評価内容は公表しておらず、広報室は「登録は書式が整っていれば認めるが、適法との『お墨付き』ではない。技術を行使した結果(の違法性)は原則審査対象ではない」と説明する。」

数日前の記事ですが、いくつかの問題について書いてみたいと思います。

1.公序良俗違反
違法ハウスについては少し前に
クローズアップ現代でもやっていて、興味深く見ました。
上の記事からは、違法ハウス(脱法ハウス)を目的とする考案だったのに、実用新案出願は無審査だから登録になったのではないかというニュアンスも窺えますが、仮に無審査ではない特許出願で行った場合でも登録になったと思います。
つまり、特許法32条と実用新案法4条は、共に公序良俗違反の発明・考案は登録できないと定めており、特許法の教科書では例えば偽札を製造するための発明などは登録できないと書いています。
しかし、本件のように、単に建築基準法やその施行令に違反するという程度で登録が拒絶されることはまずないというのが実務の感覚です。
なぜなら、建築基準法やその施行令はその時代に合わせて逐次改正されるものですし、地域別の特例などもあります。
また特許は最長20年の保護期間が認められるので、現状では形式的に違法でも20年後の将来は適法とされて実用化できる可能性もあるからです。
そして、もともと特許庁の審査というのは、机上での定型的な判断を行なう場であり、出願人が実際に発明をどのような事業に利用しようとしているのか、その事業は適法なものかなどの背景事情は関知しません。
だから、本件が仮に特許として出願されても、他の進歩性などの要件がOKなら、おそらく特許されたと思います。

2.クリーンハンズの原則
では、特許・登録された後に、特許権者や実用新案権者が、その特許や実用新案権を使って、実際に特許侵害に基づく差止め請求や損害賠償請求をしたらどうなるでしょうか?
その特許権者が違法ハウス(脱法ハウス)の事業者で、その事業者が競合する他の違法ハウスの事業者を訴えた場合ならば、裁判所としては、クリーンハンズの原則(自ら不法に関与した者には裁判所の救済を与えないという原則)からも、請求を棄却するのが妥当ということになると思います。理論的には、例えば、この段階で、本件特許発明は違法ハウス事業を行なうために取得されたものだと事実認定して(裁判では特許庁での審査と異なって背景事情も考慮されます)、本件特許は違法な事業を目的とするもので公序良俗に反しているから無効(特許法104条の3)として請求棄却判決を出す可能性はあると思います。
他方、その特許権者が違法ハウス事業を行なっていない(行なう予定もない)個人や企業である場合は、その違法ハウスに関する特許に基づいて、実際に違法ハウスをやっている業者に対して差止め請求や損害賠償請求をしたら、ほぼ問題なく請求認容判決が出るだろうと思います。

posted by mkuji at 01:58| Comment(1) | TrackBack(0) | 特許制度
この記事へのコメント
違法ハウスってどうやって探すのですか
Posted by comatu at 2013年10月23日 11:02
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/72323677
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック