Chikirinの日記で有名なChikirinさん(今まで顔も本名も経歴も秘密にしていた)が、第41類の役務「知識の教授,セミナーの企画・・・」について「Chikirin」という商標を本名で(まぁ当たり前ですが)出願して登録させていたらしい(商標登録第5521211号)というのが話題になっていますね(例えばこちら)。
最近、伊賀泰代(元マッキンゼーの採用マネジャー)という本名で「採用基準」という本を出版されていて、ちょうど商標出願が登録される時期(通常は出願から約半年で登録されます)がこの本が出版される少し前のタイミングだったので、当初から商標登録をステマに使おうと仕組んだのではないかという見方が有力のようです(ステマというのは正確ではないですが、自分の本名を、自分ではばらさないで特許庁により公開される商標登録を通して世間で自然にバレるように仕向けて話題作りを狙ったという点でステマ的と言えます)。
私は、商標出願をこのようにステマ目的を含めて行うことは特に問題ないと思います。ステマだけが100%の目的(商標を使用する予定が全くない)なら商標法の建前に反していると一応は言えますが、「将来的に使用する可能性もある」のなら問題はないといえます。
むしろ、さすがChikirinさんとも思いますが、ステマではないかと疑われてしまった点からは戦略的にどうだったか微妙ともいえるでしょうね。
とにかく商標出願は、所詮、ビジネスのツールですので、ステマだろうが何だろうがうまく使っていくという発想は大切ではないでしょうか。
私の経験でも、新しいキャラクタの絵(著作物)を制作したけども自分が最初に創作したと証明する手段が欲しいと相談されたとき、(将来的に使用する可能性もあるということで)商標出願を勧めたことがあります。商標登録になれば、キャラクタも自分の氏名も出願日も特許庁が商標公報に掲載しネットでも公開しますので、自分がそのキャラクタを最初に創作したことを簡単に証明できます。他に、文化庁への著作権登録とか公証人役場などの方法もありますが、商標出願は手続的にも証明の方法としても一番お手軽と思います。
ビジネスモデル特許出願にしても、他の分野と異なって特許率は10%以下と低いですが、仮に特許になる可能性が低くても、特にIT分野はスピード勝負なので話題作りを先行させるなどの狙いから調査が粗い段階でも急いで出願することは少なくないと思います。
2012年11月17日
Chikirinさんに学ぶ?商標出願の活用法
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いろいろ見方はあるでしょうね。最近は何かやると直ぐネット上で裏読みされるので大変だな〜と思います。