2010年10月13日

特許詐欺罪

2010/10/6 読売新聞 商標権審判にニセ書類提出、会社社長ら2人逮捕

「シュア」という商品名を米国の音響機器メーカー「Shure(シュア)」に使えなくさせるため、特許庁に虚偽の書類を提出して審決を受けたとして、警視庁は6日、電気機器製造販売会社(東京都台東区)社長(47)と同社役員(61)の両容疑者を商標法違反(詐欺行為)の疑いで逮捕した。同庁によると、商標権の使用を巡る詐欺行為事件の摘発は全国で初めて。

3年以上登録商標を使用していないから登録を取り消すべきだという不使用取消審判を請求された商標権者が、虚偽の納品書などの資料を特許庁に提出して自己に有利な審決を受けたところ、それが商標法79条の詐欺の行為の罪(3年以下の懲役)に該当するとして逮捕された、という事件です。

なお、こちらに詳しい解説が載っています。http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20101006/1286772508

最近の刑事裁判での証拠の改竄や偽証の報道を見ると、裁判でさえそうなのだから、当然、特許庁の手続でもこういうことはかなり横行しているというのが実情でしょう。

特許法197条にも、詐欺の行為の罪(特許詐欺罪)が規定されています。

特許詐欺罪は、特許庁に対して詐欺の行為を行って特許登録や審決を受けた場合に成立します(3年以下の懲役)。

例えば、自分が既に商品として販売していて公知公用となっている発明品をまだ非公知のように装って特許を受けたという場合です。

他人の発明をいかにも自分の発明のように装って(盗んで)出願する冒認出願により特許を受けた場合も、争いはありますが、冒認なのに冒認ではないと錯誤させて特許を受けたのだから特許詐欺に該当するという説が有力です。

私もかなり前ですが、顧客から、他社にある装置(非公知)を相手の社長から頼まれて特別に貸したところ、その間に、その装置の新規な構造について勝手に特許を取られたという相談を受けたことがありました。そのときは、特許無効審判請求などは検討しても、特許詐欺罪の告発などは考えませんでした。

しかし、これからは、刑事告発も選択肢の一つになるんだろうと思います。

ただ、まぁ、この罪は故意が成立要件なので、その立証が難しいケースも多いと思います。上の新聞記事の場合は、商標権者が積極的に虚偽の証拠資料を特許庁に提出し、しかも、そのことを後の審決取消訴訟の裁判所が判決理由中で認定したという事情が大きかったようです。

それと、上記の自分が既に販売している商品を特許出願したという事例ですが、既に販売している商品の構成に新たな技術的事項を付加したものを出願する場合は、「別個の発明」の出願ですから、当然に適法です。

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posted by mkuji at 11:42| Comment(1) | TrackBack(0) | 特許法
この記事へのコメント
この文章を読むと「特許詐欺罪」と言う題名が 羊頭狗肉 の感を与えるものである事がわかります。
Posted by 井上信三 at 2012年08月16日 01:23
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