撮影禁止の建物を合法的にブログ掲載するには プレジデント 9月5日
建築の著作物については、裁判例とか少ない思いますが、これからいろいろ増えていくのではないかと思います。
神社仏閣は芸術性(創作性)はあるとしても著作者の死後(又は著作物の公表後)50年経過で著作権が消滅していることも多いでしょう。
東京スカイツリーなどの建築の著作物は、著作権法46条により複製などの自由利用が原則として認められているのですが、これを模倣した建物を建築する場合とこれの模型や写真の銅板を公衆が利用する屋外の場所に恒常的に設置する場合などは例外として複製権侵害となります(同法46条2号・3号)。
にほんブログ村 法務・知財←ブログランキングに参加してます。ポチッと^^
神社やお寺、教会は、不動の人気観光スポット。神社仏閣めぐりを趣味とする人も増えている。その一方で、「写真の無断撮影はご遠慮ください」と呼びかける宗教施設も少なくない。(中略)撮影禁止の看板があれば、敷地内で無断で撮影した行為について過失が認定されやすいということでしょうね。
さらに、外観をも無断撮影禁止とする宗教建造物が一部にある。営利目的で撮影するカメラマンに対し、シャッター回数や出版物の刷り部数ごとに料金を請求する場合もある。
では、注意書きを無視し、あるいはうっかり気づかず、建造物を撮影し、それをブログに掲載したり出版したりした場合、どのような法律的な問題が生じるのだろうか。
まず著作権についてだが、実は、建造物に著作権が認められるのは例外的といっていい。また、仮に著作権が認められても、著作権法四六条の規定により、写真撮影して出版物などに掲載しても著作権侵害とはならない。
次に、いわゆる「パブリシティ権」の問題はどうだろうか。(中略)現時点での最高裁判所の判断は、芸能人やスポーツ選手など、人間のみに認めるというもの。神社仏閣のパブリシティ権は法律上保護されない。
知的財産権に精通する、竹田綜合法律事務所の木村耕太郎弁護士は「撮影禁止ルールを破って写真を撮る行為は、神社仏閣の『敷地』管理権の侵害として、問題が処理されうる」と話す。写真撮影を制限する対応は、その神社や寺院などが持つ敷地の管理権(「所有物の使用、収益」)を根拠に許されるわけだ。(中略) 敷地を所有していれば、その所有権は絶対であり、敷地内でルールに反して撮影すれば、不法行為として、損害賠償を求められる可能性がある。
「ただ、撮影禁止の施設であっても、公道からの撮影であれば、プライバシー侵害など別の問題が生じない限り、法律上許される。撮影料を請求されても支払うかどうかは自由」(木村弁護士)
なお、敷地内から撮影する場合、「不法行為の成否は、敷地管理者が看板などを立てて、撮影禁止のルールを明示しているかどうかが分かれ目になる」(同)。
撮影禁止の看板が設置されていなかったため、敷地内での撮影が不法行為にならないとされた判例がある。(後略)
建築の著作物については、裁判例とか少ない思いますが、これからいろいろ増えていくのではないかと思います。
神社仏閣は芸術性(創作性)はあるとしても著作者の死後(又は著作物の公表後)50年経過で著作権が消滅していることも多いでしょう。
東京スカイツリーなどの建築の著作物は、著作権法46条により複製などの自由利用が原則として認められているのですが、これを模倣した建物を建築する場合とこれの模型や写真の銅板を公衆が利用する屋外の場所に恒常的に設置する場合などは例外として複製権侵害となります(同法46条2号・3号)。
にほんブログ村 法務・知財←ブログランキングに参加してます。ポチッと^^