アイデアが物品の形状(デザイン=意匠)と一体化しているような場合はその形状を意匠登録することによりアイデアも保護できることもあるんでしょうが、アイデアが形状と一体不可分で形状を少し変える(つまり、形状が変わって意匠権の保護範囲を外れてしまう)とアイデアの機能も失われるという場合は通常は少ないと思います。
一般的にはアイデアを意匠権で保護しようというのは効率が悪く無理があると思います。
新聞で読んだのですが、「様々な動物の輪郭をかたどった輪ゴム」が売れてるようです(アッシュコンセプト株式会社の「アニマルラバーバンド」)。

これを商品化している企業は多数の意匠権を持っているようです。
しかし、「様々な動物の輪郭をかたどった輪ゴム」のデザインは、動物の種類の数だけあり得る(さらに、一つの種類の動物にも様々な形がある)ので、それらを全て意匠登録でカバーしようとすると、(意匠出願は個々の物品のデザイン毎に別々に出願する必要があるので)意匠出願の数がすごく多くなり費用が膨大になりますよね。
これに対して、「様々な動物の輪郭をかたどった輪ゴム」という一つの上位概念的なアイデア(商品コンセプト)を特許で保護するなら、一つの特許出願だけで済みます。
まぁこの企業が多数の意匠登録をしたのは、進歩性などで特許が取れなかったという事情が、おそらくあったのでしょうね(全く調べてないので分かりませんが、アイデアとしては既に昔からあったのかもしれません)。
ただ、一般論としては、「様々な動物の輪郭をかたどった輪ゴム」というアイデアは、すごく簡単な内容ですが、それでも発明性(自然法則の利用性)はあるので、公知技術の内容(進歩性の有無)によっては特許が認められる可能性はあると思います。
また、仮に「様々な動物の輪郭をかたどった輪ゴム」というアイデアそのものは進歩性がないとしても、「様々な動物の輪郭をかたどった輪ゴムの製造方法」(製造方法に特徴を入れ込む)という形で出願すれば進歩性が認められないかなど、特許による保護をいろいろ模索してみることを考えてもよかったのではないかと、あくまで一般論、仮定の話ですが、そう思います。
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しかし、「様々な動物の輪郭をかたどった輪ゴム」のデザインは、動物の種類の数だけあり得る(さらに、一つの種類の動物にも様々な形がある)ので、それらを全て意匠登録でカバーしようとすると、(意匠出願は個々の物品のデザイン毎に別々に出願する必要があるので)意匠出願の数がすごく多くなり費用が膨大になりますよね。
これに対して、「様々な動物の輪郭をかたどった輪ゴム」という一つの上位概念的なアイデア(商品コンセプト)を特許で保護するなら、一つの特許出願だけで済みます。
まぁこの企業が多数の意匠登録をしたのは、進歩性などで特許が取れなかったという事情が、おそらくあったのでしょうね(全く調べてないので分かりませんが、アイデアとしては既に昔からあったのかもしれません)。
ただ、一般論としては、「様々な動物の輪郭をかたどった輪ゴム」というアイデアは、すごく簡単な内容ですが、それでも発明性(自然法則の利用性)はあるので、公知技術の内容(進歩性の有無)によっては特許が認められる可能性はあると思います。
また、仮に「様々な動物の輪郭をかたどった輪ゴム」というアイデアそのものは進歩性がないとしても、「様々な動物の輪郭をかたどった輪ゴムの製造方法」(製造方法に特徴を入れ込む)という形で出願すれば進歩性が認められないかなど、特許による保護をいろいろ模索してみることを考えてもよかったのではないかと、あくまで一般論、仮定の話ですが、そう思います。
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