時事ドットコム2010/4/30 ランキングサイトを削除要請=児童ポルノ紹介、運営4社に−警視庁
警視庁は、児童ポルノ画像を掲載していなくても、掲載しているサイトにリンクしたら、児童ポルノ禁止法の幇助犯が成立し得るという解釈を固めているように感じます。今までリンクだけで犯罪成立とした例はおそらくないので、いきなり逮捕ではなく、まずは削除要請をと考えたのでしょう。
リンクする前に行われた「児童ポルノ画像のサイトへの掲載」との関係では「リンクによる幇助」は時期的に不可能(サイトへの掲載とリンクとの間に事実上の因果関係がない)としても、児童ポルノ禁止法違反の罪を、最初のサイトへの掲載で犯罪が成立するだけでなくその後もサイトへの掲載(法益侵害の状態)が続いている間は犯罪が継続しているとみられる(その間はいつの時点でも既遂となる)「継続犯」だと捉えれば、リンクした後の掲載について幇助犯とすることは可能(リンクが犯罪の継続を助長したと評価できる場合がある)という解釈です。
上記の例は児童ポルノ画像を掲載しているサイトへのリンクですが、著作権侵害の画像を掲載しているサイトへのリンクについても、著作権侵害罪を継続犯と捉えて、そのサイトにリンクを張る行為はその幇助犯となり得る(ただし、違法画像の提供の継続を助長するようなリンクに限られ、報道目的のリンクなどは除く)という解釈が、これから徐々に確立していくのではないかと予想されます。
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インターネットのサイトへのリンクを自由に張ることができ、アクセス数に応じて順位が付く「ランキングサイト」が、児童ポルノ画像へのアクセスを容易にしているとして、警視庁少年育成課は30日、運営する4社に対し、計14サイトの削除を要請した。
同課によると、ランキングサイトについての削除要請は初めて。同サイト自体に児童ポルノ画像は掲載されていないが、リンク先のサイトに掲載されており、有害と判断したという。
警視庁は、児童ポルノ画像を掲載していなくても、掲載しているサイトにリンクしたら、児童ポルノ禁止法の幇助犯が成立し得るという解釈を固めているように感じます。今までリンクだけで犯罪成立とした例はおそらくないので、いきなり逮捕ではなく、まずは削除要請をと考えたのでしょう。
リンクする前に行われた「児童ポルノ画像のサイトへの掲載」との関係では「リンクによる幇助」は時期的に不可能(サイトへの掲載とリンクとの間に事実上の因果関係がない)としても、児童ポルノ禁止法違反の罪を、最初のサイトへの掲載で犯罪が成立するだけでなくその後もサイトへの掲載(法益侵害の状態)が続いている間は犯罪が継続しているとみられる(その間はいつの時点でも既遂となる)「継続犯」だと捉えれば、リンクした後の掲載について幇助犯とすることは可能(リンクが犯罪の継続を助長したと評価できる場合がある)という解釈です。
上記の例は児童ポルノ画像を掲載しているサイトへのリンクですが、著作権侵害の画像を掲載しているサイトへのリンクについても、著作権侵害罪を継続犯と捉えて、そのサイトにリンクを張る行為はその幇助犯となり得る(ただし、違法画像の提供の継続を助長するようなリンクに限られ、報道目的のリンクなどは除く)という解釈が、これから徐々に確立していくのではないかと予想されます。
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