2009年12月02日

私的録画補償金の支払いを求めてSARVHが東芝を提訴



私的録画補償金の支払いを求めてSARVH(私的録画補償金管理協会)が東芝を提訴したという記事は既に11月11日頃から沢山出てて、デジタル専用DVD録画機(ダビング10で複製が制限されたデジタル放送のみを受信できるDVDレコーダ)が著作権法30条2項及び政令に指定された対象機器に含まれるか、メーカーは「協力義務」として徴収代行までしなくてはならないのかSARVHに支払って下さいという紙を添付しておくだけでもよいのか、などが争点になっていて、小倉秀夫弁護士のブログなどで議論されているようだが、それは今はいい。


それよりも、あくまで個人的になんだけど、最近見た日経エレクトロニクス(2009/11/30)15頁の記事の中に、今回の訴状(代理人は有名な久保利英明弁護士)に記載されている請求金額として、「当該機種の2009年2〜3月分の出荷台数3万1091台に,出荷価格が不明なため補償金の上限金額である1000円を掛け,消費税155万4550円を加えた金額」とあったのに興味を持った。


「補償金」には消費税を付加して請求するんだなというのが。


通常、損害賠償請求のときの「損害」には消費税は付けないと思う。


補償金の場合は「売上げ」に準じるのだろうか。


特許法65条にも、出願中の行為に対して「補償金」を請求する権利が出てくるのだが、これは実質は損害賠償なので(特許権が成立してない期間の行為なので侵害ではないから「補償金」なのだが、特許権が成立した時点からは同じ行為が侵害となって「損害賠償金」となる)消費税は付けていないのではと思うがどうだろうか(裁判例を見ればすぐ分かることなんだけど・・・見てません^^;)。


まぁ、この辺は弁護士なら常識なのだろうが、弁理士にはいまいち分からないところだ。


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posted by mkuji at 01:23| Comment(0) | TrackBack(0) | 著作権
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