本日参加したセミナーで中国の知財侵害などについて話を聞いた(講師は谷口由記弁護士)ので、幾つか、纏めておきます。
1 侵害の警告をするときは、日本のような内容証明郵便はないので、通常の書留郵便でやる(特許公報などを同封する)、とのこと。
2 司法制度は、人民法院(第1審)と人民法院(上訴審)との「(三級)ニ審制」で、極めて重要な案件は最高人民法院が第2審となり、このときは、最高人民法院が事実審も行う。
※日本は「(四級)三審制」で、最高裁は事実審はなく法律審のみ(「四級」とは、簡裁、地裁、高裁、最高裁の4つのレベルという意味)。
3 発明・実用新案・意匠は、いずれも専利法により「専利権」として保護され(発明・実用新案・意匠により保護期間などは異なる)、日本の弁理士に当たる専利代理人が代理する。商標については、日本の弁理士に当たる商標代理人の資格は無くなったらしい(ただ、復活させようかという動きもあるらしい)。
4 出願・登録機関のまとめ
・発明・実用新案・意匠の出願・登録機関:「国家知識産権局(特許局・特許復審委員会)」
・商標・馳名商標の出願・登録機関:「国家工商行政管理局(商標局・商標評審委員会)」
・著作権およびコンピュータソフトウェア著作権の登録機関:日本と同様にベルヌ条約に加盟しているので任意登録(登録が権利発生要件ではない)だが、登録機関は「国家版権局(版権保護センター)」および「ソフトウェア登録センター」
・企業名称(日本の商号)の登録機関:「企業名称登記管理部門(各級工商行政管理局)」
・ドメインネーム(域名)の登録機関:「中国インターネット情報サービスセンター(CNNIC)」
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