2013年12月06日

「じぇじぇじぇ」の商標出願の行方(予測)

今年の流行語を使った商標出願が相次いでいると話題だが、大賞のひとつでNHKの朝ドラ「あまちゃん」で使われた「じぇじぇじぇ」をめぐり、まさかの展開になっている。
 今年5月10日、岩手県久慈市の菓子店が商標登録を出願。その後、NHKエンタープライズが6月18日に約1カ月近く遅れて出願し“一騎打ち”が注目されたが、現在は宙ぶらりん状態なのだ。
 その理由は、特許庁が双方に、出願を認めない旨の「拒絶理由通知書」を送ったこと。商標登録は、先に出願した方が認められるのが原則。特許庁のデータによれば、NHKエンタープライズは、同一か類似する商標の出願が先にあることを理由に出願を拒絶された。それは原則どおりとしても、先に出願した菓子店までNGとは理解不能だ。どういうことなのか。
「先願の菓子店に拒絶理由通知書を送ったのは、<じぇじぇじぇ>がNHKのドラマで広く浸透したため、菓子店が<あまちゃん>人気にあやかってビジネスをしていると消費者が誤解する恐れがあると判断したからです」(特許庁担当者)(後略)

上の記事について少し調べ、また考えてみました。
IPDL(特許電子図書館)で「ジェジェジェ」のキーワードで「菓子」関係(第30類)を検索してみると、まず岩手県久慈市の菓子店の商標出願(商願2013-39171)が、またこれに約1か月遅れた出願としてNHKエンタープライズの商標出願(商願2013-46638)が出てきます。他方同じ「菓子」関係(第30類)では「ジェジェ/JEJE」という登録商標(登録第3153151号。武田薬品による1996年の登録です)も出てきました。
下図は、NHKエンタープライズが出願した商標です。
ジェジェジェ-商標.jpg
次に、IPDLで、上記の2つの出願の最近までの経過を見ると、岩手県久慈市の菓子店の出願の方はまだIPDLには(おそらくデータベース収録のタイムラグから)拒絶理由通知の記録は出ていないのですが、NHKエンタープライズの出願の方は今年11月5日付けで拒絶理由通知が発送された記録が出ています。拒絶理由通知の理由の条文は商標法8条1項と同法4条1項11号となっています。

8条1項は、出願中の同一・類似内容の先願がある場合は登録できないという規定ですので、おそらく「岩手県久慈市の菓子店の出願と同一・類似である」という拒絶理由でしょう。4条1項11号は、既に類似する登録商標があるので登録できないという規定ですので、おそらく「上記の「ジェジェ/JEJE」という登録商標と類似している」という拒絶理由でしょう。

日刊ゲンダイの記事が正しければ、岩手県久慈市の菓子店の出願はおそらく拒絶になるでしょう(詳しくは後述)。よって、NHKエンタープライズの出願にとっては、8条1項の拒絶理由は自動的にクリアされますので、上記の登録商標「ジェジェ/JEJE」と類似しているという4条1項11号の拒絶理由に対して意見書で有効な反論ができれば(おそらくできると思います)菓子関係(第30類)についても登録が認められるでしょう。なお、NHKエンタープライズの出願の関係では、菓子関係(第30類)以外の区分(ビールなどの第32類とか酒類の第33類など)については、類似する登録商標はないようですので、問題なく登録が認められるだろうと思います。

次に、岩手県久慈市の菓子店の出願の拒絶理由について考えてみます。まだIPDLからは分かりませんが、上の日刊ゲンダイの記事からは、「<じぇじぇじぇ>がNHKのドラマで広く浸透したため、菓子店が<あまちゃん>人気にあやかってビジネスをしていると消費者が誤解する恐れがあると判断したから」となっています。

これは、私の推測ですが、商標法4条1項7号と同法4条1項15号との一方または双方が拒絶理由として通知されたのかなと思います。
4条1項7号は、公序良俗に反する商標は登録できないとするものです。「他社(NHK)のドラマの人気にあやかって商標登録を利用して利益を独占しようとするのは公序良俗に反する」という理由は、強引な印象はありますが、今の時代、十分に成り立つと思います。特許庁も世論を無視できませんので、世論から批判されるような商標登録は避けたいというある種政治的な考慮は当然に働くと思いますが、その際に持ってきやすいのが、この公序良俗です。

他方、4条1項15号は、「他人の業務に係る商品と混同を生じるおそれがある商標」は登録できないとする規定です。NHKエンタープライズ自身は菓子の製造・販売をしていないとしても、そのライセンシーが製造・販売している場合は、そのライセンシーの業務と混同が生じるおそれがあるから登録できないという拒絶理由も十分に成り立ち得るでしょう。

以上からは、他社(NHKなど)のテレビ番組の人気にあやかって(タダ乗りして)利益を独占しようとする商標出願は、今後は、登録が認められない可能性が高いということが言えるんだろうと思います。
posted by mkuji at 01:14| Comment(0) | TrackBack(0) | 商標