上杉隆氏の記事が読売新聞の記事の盗用だとブログなどで記載したことが名誉毀損に当たるとして、上杉隆氏が池田信夫氏などを相手に慰謝料や謝罪広告などを求めた訴訟が話題になっているようです。
私は、この件は池田信夫氏のブログくらいしか見ていないのですが、私には、このブログを見ているだけで池田氏の苦しい立場が伝わってきます(そのように読まない人の方がむしろ多いとは思いますが)。
したがって原告は「出口が無断複製したことを上杉は知らなかった」と主張するしかないが、これが事実なら上杉の記事は明白な著作権侵害である。きのうの記事でも説明したように、たとえ彼が善意の第三者であっても著作権侵害=盗用になるのだ。しかし、「著作権侵害=盗用」ではないでしょう。
「上杉氏が(故意または過失で)著作権侵害をした」と書いただけなら、虚偽の事実の摘示ではないということで逃げ切れたのではと思います(上杉氏は公人なので真実なら事実を摘示しても適法)。
しかし、「上杉氏が盗用した」と書いている場合、虚偽の事実の摘示により上杉氏の名誉を侵害したと判断される可能性も出てくるのではないでしょうか(もちろん盗用が虚偽だとしても盗用が真実だと誤信した理由があったなら適法です)。
一般人は、「盗用」という言葉からは、故意による著作権侵害の場合だと理解するだろうと思うので。