A 西田説
クレームの構成のうちの特徴的な構成を本質的部分とする説。
クレームの記載を分説してなる複数の構成要件を,それぞれ本質的部分と非本質的部分とに分けて判断するという説です。
クレームの記載に即した複数の構成要件の中の本質的部分だとされた部分を置換していれば均等侵害不成立となるので,判断過程は客観的・明確ですが,パイオニア発明なのにクレームが具体的に記載され過ぎているような場合については広い保護を与えることが難しい(クレームの記載が悪かったから仕方がないと言えばそれまでですが)というのが欠点とされています。
B 三村説・解決原理説
クレームと明細書全体を理解して探求される技術的思想あるいは解決原理を考えて,それがある構成の置換後も維持されているならば非本質的部分の置換であり,そうでなければ本質的部分の置換であるという説。
ボールスプライン事件最高裁判決の調査官を担当した三村量一弁護士による説で,被告製品が特許発明の技術的思想=解決原理の同一性の範囲内にあるならば均等侵害を認めるというものです。
現在の裁判官の間では,この解決原理説が多数説のようです。
解決原理の抽象化のレベルについては,発明がどれだけ独創的な(パイオニア的な)発明であるかにより,抽象度をどこまで上げられるかが決まるとされています。
「技術的思想=解決原理」で捉えるため,パイオニア発明であれば保護の範囲を広く,利用発明・応用発明については保護の範囲を狭くでき,具体的妥当性が得られ易いと言われています。欠点としてはクレームや明細書の記載から離れてしまう場合があるので,クレームや明細書の記載を信頼した第三者の予測可能性を害してしまう恐れがあることです。
C 飯村説
知財高裁所長の飯村判事による説で,上記Bの解決原理説を改良しようとするものです。
均等侵害については,常に,第2要件,第3要件,第1要件の順に判断する,そして,第2要件(置換可能性)と第3要件(置換容易性)の判断対象,特に第2要件の判断対象を,「異なる部分を置換しても課題・効果が同一かどうか」ではなく「異なる部分を置換しても解決原理が同一かどうか」まで広範囲化(抽象化)し,これにより,第2要件と第3要件の段階で均等侵害を否定できる範囲を広くし,その結果として第1要件の出番を少なくさせようとする説です。
「第1要件の出番を少なくさせよう」とする理由は,国際比較において均等論を肯定する国の中で第1要件を問題にしているのはほぼ日本だけであること,第1要件は客観的判断が難しいことなどがあります。
なお,「第2要件と第3要件で使用する解決原理」は従来技術を考慮しないで明細書や出願経過から認定するものであるのに対して,「第1要件で使用する解決原理」は従来技術との比較から認定する点で,両者は明確に異なるとされています。
以下,私見ですが,飯村説が解決原理説を改良しようとしている点は妥当だと感じました。
例えば,「本体の断面を多角形状にして転がりを防止できるようにしたエンピツ」の特許発明に対して,「本体の断面は丸型だが表面の一部に突起を設けて転がりを防止できるようにしたエンピツ」という被告製品がある場合,解決原理説(三村説)のように第2要件を「異なる部分を置換しても目的と効果が同一かどうか」だけで捉えるときは,「本体の断面を多角形状とする構成」を「本体の表面に突起を設ける構成」に置換しても「転がり防止という目的と効果は同一」なので第2要件をパスし,第3要件もパスすれば第1要件の判断が必要になってしまいます。
これに対して,飯村説では,「本体の断面を多角形状とする構成」を「本体の表面に突起を設ける構成」に置換すると,「断面を多角形状とすることにより本体表面に形成される角部分で転がりを防止するという解決原理」が同一でなくなるので第2要件をパスできず,この第2要件の段階で均等が否定でき,第1要件の出番を無くすことができます。
なお,もし判決でこの飯村説を採用すると判例違反の問題が生じるのではないかという気がしたので,ボールスプライン事件最高裁判決の該当部分をもう一度読んでみました。すると,同判決は,第2要件について「右部分(異なる部分)を対象製品等におけるものと置き換えても,特許発明の目的を達することができ,同一の作用効果を奏するものであって」と述べています。この「同一の作用効果を奏するものであって」の中の「作用」は「解決原理」とほぼ同じと思われますので,私は,「異なる部分を置換しても『作用=解決原理』が同一かどうか」で第2要件を判断することは判例違反にはならないだろうと思います。