2010年09月21日

50年から100年後に実用化される発明も少なくない

シーズ(種)主導型の発明に多いですが、基本的な発明であればあるほど、実用化・商品化までに時間が掛かるという面があります。
2010/9/19付け日経新聞の「天才の夢、100年経て実用化」という記事にそういう発明が紹介されていました。
以下の4つの例が挙げられていました。
第1の例は、電気自動車(EV)の車輪の中に設置される、インホイールモーター(IWM)。車輪にモーターを内蔵する構造だと、動力が直接に車輪に伝わるので、シャフトなどが不要になり、動力の伝達効率が高くなりますし、車輪を直角に回動させての横移動なども可能になります。しかし、このIWMは、今から110年前の1900年に、既に、独ポルシェの創業者であるフェルディナント・ポルシェが製作(試作?)していたそうです。
第2の例は、離れた場所から家電製品やEVに電力を送る、磁気共鳴方式の無線給電。無線給電は今ホットな技術分野ですが、磁気共鳴方式の無線給電は、今から110年前頃の1900年頃、既に、クロアチア出身の電気技師のニコラ・テスラ(交流発電・送電の発明で有名)が発明していたそうです。
第3の例は、現在主流の交流送電に対する直流送電。この直流送電は、遠距離送電では効率が劣るという欠点が高電圧に耐えられる制御用半導体の開発などで克服され、400kmを超えると交流送電より有利とされ、最近になって、中国やブラジルなどで建設中の大規模送電網に採用されました。この直流送電も、既に、1870〜1880年代に活躍したトーマス・エジソンが提唱していました。
第4の例は、1903年に世界初の有人動力飛行に成功したライト兄弟が考え出した、翼をたわませて飛行機を操縦する「たわみ翼」。従来の航空機は補助翼がバランスをとって旋回する方式ですが、最近のNASA(米航空宇宙局)が計画している未来の飛行機は、飛行条件に応じて翼の表面や形状を変える方式で、「たわみ翼」の考え方を取り入れているそうです。
このように、パイオニア発明の中の相当数は、発明から50〜100年以上後に実用化・商品化されます。
ということは、こういう発明は、発明して直ぐに特許出願しても収益には結びつかない訳で(特許期間は出願日から20年だから)、少なくとも商品化の時期が20年より後になるのが確実な発明については、発明して直ぐに特許出願しても法律的な意味はないでしょう(マスコミの話題にしてもらうなどの事実上の意味はあるでしょうが)。
ベスト・シナリオとしては、20年内に実用化できない発明は、発明してもしばらく秘蔵しておいて、商品化が20年以内に実現すると見込まれる時期になってから、そのときに先行技術調査をして、まだ誰も出願していないなら出願する、ということでしょうね。ただ、こういう、秘蔵している間に誰も思いつかないような発明は少ないでしょうけどね。
つまり、本当に価値のある発明なら、発明しても直ぐに出願しないで秘蔵しておいたら、その間に他人が同じ発明をして先に出願してしまう可能性が極めて高いでしょう。逆に、秘蔵している間に誰も思いつかないような発明は、そもそも価値がない(売れない)ということだと思います。
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2010年09月13日

「ふらふらする揺らぎ」がヒラメキの本質

少し前の2010/8/21付け日経新聞に、「生物の本質を問う/『いいかげん』に潜む真理/ふらつく脳 創造の源」というタイトルで、大阪大学特任教授で生物物理学者の柳田敏雄さんのインタビュー記事が載っていて、印象深いものがありました。いくつか引用しておきます。
「ぶれる、ふらつく、というのは悪いことではない。生き物の根源的な特性です。」
「人間の行動もふらふらしています。無意識のうろつき、例えばあちこちに立ち寄るような動きを天上から眺めてみると、大腸菌のふらつきにそっくりです。僕らは意識とか思考とかのプロセスが、分子や化学反応とはかけ離れた高次な反応と思っているけれど、生命現象から言うと、ふらつきやゆらぎの世界の話にすぎないのです。ふらふらしていてあいまいというと『いいかげん』なように見えますが、これこそが生き物の本質なのです。」
「ふらつき具合が大きい人はものを考える時にひらめきが速い。ふらつかずに安定している人はいくらたってもひらめかないのです。」
「脳では意識が揺らいでいろいろな情報がもやもやと浮かんでは消える。このゆらぎがたまたまあるレベルを超えるとぱっとひらめく。名前が思い出せない時にひらめいたり、問題が突然解けたりする。あれも脳のふらつきがもたらす現象です。」
「人間の脳がものすごく発達して無限の能力をつけ、すべての情報を客観的に処理できるようになったら個性もなくなってしまいます。能力がないから人間に個性が出るのです。」
「創造性も脳がふらついていいかげんだから生まれる。間違って現実と異なる答えを思い浮かべ、妄想のように膨らむ。それが創造性でしょう。いいかげんだからこそ同じものをみても捉え方が違ってくる。そこが人間の面白さです。」
「生き物がふらふらしているのは小さなエネルギーで複雑なものを動かしているからです。コンピュータのような人工機械は『0』か『1』かで動くので(中略)雑音を消すためにものすごいエネルギーを使う。生き物の場合は雑音と紛れながら動くのでふらふらしているように見えるのです。」
「いまの日本は政治も経済も揺らいで不安がる人が多い。でも安定期はつまらない。揺らぎ方が大きい時こそ天才が現れたり、飛躍があったりする。悪い時代ではなくてチャンス。」

 * * * * * * * * *
特に、上記の「ふらつき具合が大きい人はものを考える時にひらめきが速い。ふらつかずに安定している人はいくらたってもひらめかない」、「あれ(ひらめき)も脳のふらつきがもたらす現象です」という言葉には同感しました。

多くの発明者に出会った経験から、「(脳の中が)ふらつき、安定せず、揺らぎのある人」は、より基本的・本質的な発明(パイオニア発明)をすることが多いと感じます。
しかし、「(脳の中が)ふらつき、安定せず、揺らいでいる人」の中には「偏っている人」も含まれていて、「偏っている人」の場合は、基本的・本質的な発明をしたが世の中に受け入れられない発明だったという場合も少なくありません。
また、「(脳の中が)ふらつき、安定せず、揺らいでいる人」の場合も、基本的・本質的な発明をしたが、それは既に誰かが発明した後だった(それはそれですごいことですが、進歩性などの特許要件を満たさないため特許は取れない)という場合も少なくありません。
「ふらつき、安定せず、揺らいでいる人」であることが、より基本的・本質的な発明をするための必要条件であることは確かだと思いますが、それだけでは十分ではなく、「世の中に対する洞察や友愛の精神を持っていること」が世の中に受け入れられる発明を生むために必要であり、さらに、「自分の専門知識を常にアップデートしていること」が進歩性のある先端的な発明を生むために必要、ということになるでしょう。
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posted by mkuji at 09:53| Comment(0) | TrackBack(0) | 発想力

2010年09月08日

建築の著作権とパブリシティ権・敷地の所有権

撮影禁止の建物を合法的にブログ掲載するには プレジデント 9月5日
 神社やお寺、教会は、不動の人気観光スポット。神社仏閣めぐりを趣味とする人も増えている。その一方で、「写真の無断撮影はご遠慮ください」と呼びかける宗教施設も少なくない。(中略)
 さらに、外観をも無断撮影禁止とする宗教建造物が一部にある。営利目的で撮影するカメラマンに対し、シャッター回数や出版物の刷り部数ごとに料金を請求する場合もある。
 では、注意書きを無視し、あるいはうっかり気づかず、建造物を撮影し、それをブログに掲載したり出版したりした場合、どのような法律的な問題が生じるのだろうか。
 まず著作権についてだが、実は、建造物に著作権が認められるのは例外的といっていい。また、仮に著作権が認められても、著作権法四六条の規定により、写真撮影して出版物などに掲載しても著作権侵害とはならない。
 次に、いわゆる「パブリシティ権」の問題はどうだろうか。(中略)現時点での最高裁判所の判断は、芸能人やスポーツ選手など、人間のみに認めるというもの。神社仏閣のパブリシティ権は法律上保護されない。
 知的財産権に精通する、竹田綜合法律事務所の木村耕太郎弁護士は「撮影禁止ルールを破って写真を撮る行為は、神社仏閣の『敷地』管理権の侵害として、問題が処理されうる」と話す。写真撮影を制限する対応は、その神社や寺院などが持つ敷地の管理権(「所有物の使用、収益」)を根拠に許されるわけだ。(中略) 敷地を所有していれば、その所有権は絶対であり、敷地内でルールに反して撮影すれば、不法行為として、損害賠償を求められる可能性がある。
「ただ、撮影禁止の施設であっても、公道からの撮影であれば、プライバシー侵害など別の問題が生じない限り、法律上許される。撮影料を請求されても支払うかどうかは自由」(木村弁護士)
 なお、敷地内から撮影する場合、「不法行為の成否は、敷地管理者が看板などを立てて、撮影禁止のルールを明示しているかどうかが分かれ目になる」(同)。
 撮影禁止の看板が設置されていなかったため、敷地内での撮影が不法行為にならないとされた判例がある。(後略)
撮影禁止の看板があれば、敷地内で無断で撮影した行為について過失が認定されやすいということでしょうね。
建築の著作物については、裁判例とか少ない思いますが、これからいろいろ増えていくのではないかと思います。
神社仏閣は芸術性(創作性)はあるとしても著作者の死後(又は著作物の公表後)50年経過で著作権が消滅していることも多いでしょう。
東京スカイツリーなどの建築の著作物は、著作権法46条により複製などの自由利用が原則として認められているのですが、これを模倣した建物を建築する場合とこれの模型や写真の銅板を公衆が利用する屋外の場所に恒常的に設置する場合などは例外として複製権侵害となります(同法46条2号・3号)。
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2010年09月05日

間接侵害の代表的な裁判例(6個)の判旨のまとめ

間接侵害の代表的な裁判例(6個)の判旨をまとめてみました(いずれも、そのまま引用したものではなく、私が一部要約したり変形しています)。
1 平成17年(ネ)第10040号 一太郎事件 知財高裁平成17年9月30日判決

・特許法101条2号の「その物の生産に用いるもの」の該当性について
 前述のように「被告製品をインストールしたパソコン」は本件発明の構成要件を充足するものであるところ、被告製品のインストールにより、ヘルプ機能を含むプログラム全体がパソコンにインストールされて本件発明の構成要件を充足する「被告製品をインストールしたパソコン」が初めて完成することになるので、「ユーザーが被告製品(一太郎)をパソコンにインストールする行為」は、特許法101条2号の「その物の生産」に該当する。よって、被告製品は、前記「被告製品をインストールしたパソコン」の生産に用いるものと言える。

・特許法101条2号の「本件発明による課題の解決に不可欠なもの」の該当性について
 前記イ号物件目録及びロ号物件目録記載の機能は、被告製品をインストールしたパソコンにおいて初めて実現される(すなわち、被告製品のプログラムとマイクロソフト社のOS中の「Winhlp32.exe」等の実行ファイルが一体となって(協働して)初めて実現される)というべきであるから、被告製品は「本件発明による課題の解決に不可欠なもの」(特許法101条2号)というべきである。
・特許法101条4号の「その方法の使用に用いる物」の該当性について
 「被告製品をインストールしたパソコン」は、特許法101条4号にいう「その方法の使用に用いる物・・・であってその発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当するから、「被告製品をインストールしたパソコン」の生産、譲渡等又は譲渡等の申出は特許法101条4号の間接侵害に該当する。しかしながら、被告製品(CD−ROM)は、「『被告製品をインストールしたパソコン』の『生産』に用いる物」ではあるが、「その方法の『使用』に用いる物」(特許法101条4号)ではないから、被告製品の生産、譲渡等又は譲渡等の申出は特許法101条4号の間接侵害には該当しない。
2 平成8年(ワ)第12109号 製パン器事件 大阪地裁平成12年10月24日判決
・特許法101条4号(改正前は2号)の「その方法の使用にのみ用いる物」の「のみ」について
 ある物が、(多機能品の場合であり)、当該特許発明を実施する機能と実施しない機能の複数の機能を切り替えて使用することが可能な構造になっており、当該発明を実施しない使用方法自体が存在する場合であっても、当該特許発明を実施しない機能のみを使用し続けながら当該特許発明は全く使用しないという使用形態が当該物件の経済的、商業的又は実用的な使用形態として認められない限り、当該物件を製造、販売することによって侵害行為(実施行為)が誘発される蓋然性が極めて高い(間接侵害を定めた趣旨)ことに変わりは無いというべきであるから、その物は、なお「その発明の使用にのみ用いる物」に当たる、と解すべきである。
3 平成14年(ワ)第6035号 クリップ事件 東京地裁平成16年4月23日判決
・特許法101条2号及び5号の「発明の課題の解決に不可欠のもの」とは、特許請求の範囲に記載された発明の構成要素(発明特定事項)とは異なる概念であり、当該発明の構成要素以外の物であっても、物の生産や方法の使用に用いられる道具、原料なども含まれ得る。
・特許法101条2号及び5号の「発明の課題の解決に不可欠のもの」とは、それを用いることによって初めて「発明の解決しようとする課題」が解決されるような部品、道具、原料等、すなわち、当該発明が新たに開示する特徴的技術手段を特徴付けている特有の構成ないし成分を直接もたらすような特徴的な部材、原料、道具等(課題解決のために当該発明が新たに開示する特徴的技術手段を直接に形成するもの)をいうものと解すべきである。
4 平成16年(ワ)第9208号 切削オーバーレイ工法事件 東京地裁平成16年8月17日判決
 (※この事件の控訴審である、平成16年(ネ)第4518号 知財高裁平成17年2月24日判決は、実施行為の教唆・幇助に関する判断は原判決と同様としています。)
・特許法100条により差止められる行為者は、自ら特許発明の実施を行うかそのおそれがある者を言い、それを教唆又は幇助する者は含まないと解すべきである。
・教唆又は幇助による不法行為責任は、自ら権利侵害をするものではないにも拘わらず被害者保護の観点から特にこれを共同不法行為として損害賠償責任(民法719条2項)を負わせることにしたものであり、特許権の排他的効力から発生する差止め請求権とは、その制度の趣旨・目的を異にするものである。
・特許法101条所定の間接侵害の規定は、特許権侵害の幇助行為の一部の類型について侵害行為とみなして差止めを認めたものである。よって、幇助行為一般について特許法100条により差止めが認められると解するときは、このような特許法101条を創設した趣旨を没却するものとなってしまう。
5 平成13年(ワ)第1650号 ドクターブレード事件 東京地裁平成14年5月15日判決
・特許法101条1号は、将来における特許権侵害に対する救済の実効性を高めるために、一定の要件の下で、その準備段階の行為について特許権を侵害するものと見做したものである。そうすると、同号にいう「その物の生産」とは、供給を受けた「発明の構成要件を充足しない物」を素材として「発明の構成要件の全てを充足する物」を『新たに作り出す行為』を指すものと解すべきであり、加工、修理、組立て等の行為態様に限定はないものの、「供給を受けた物を素材としてこれに何らかの手を加えること」が必要であり、「素材の本来の用途に従って使用するに過ぎない行為」は含まれないと解すべきである。
・すなわち、本件において、原告は、被告が製造・販売するドクターブレードは、原告の特許発明の構成要件C「セラミック材料の表面被覆が最高0.25mmの全厚さを有する層で構成され」を充足しないが、購入者が被告製品の使用を継続することにより、ブレードの刃先のセラミックの被覆厚みが減少して被告製品は本件発明の構成要件Cを充足するようになるため、被告製品を製造・販売する被告の行為は、原告の特許権の間接侵害行為を構成すると主張したのに対して、裁判所は、購入者が、被告製品を購入した後、使用を継続した結果、セラミックの表面被覆は、摩耗して薄くなることもあり得ようが、これは通常の用途に従った利用行為の結果であるから、このような購入者の行為を、社会通念上、物を生産している行為ということはできないとしました。以下は判旨。
「法101条1号は、特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ使用する物を生産、譲渡するなどの行為を特許権を侵害(いわゆる間接侵害)するものとみなしている。同号の趣旨は、次のとおりである。すなわち、甲が発明の構成要件を充足しない物を製造、販売するなどの行為をすることは特許権侵害を構成しないが、その物の譲渡を受けた乙において、その物を使用して、発明の構成要件を充足する物を生産するなどの行為に及ぶことが特許権侵害を構成するようなときには、将来における特許権侵害に対する救済の実効性を高めるために、一定の要件の下で、その準備段階である甲の行為について、特許権を侵害するものとみなした。そうすると、同号にいう、乙が行う「その物の生産」とは、「その物の生産又は使用」などと規定されていないことに照らすならば、供給を受けた「発明の構成要件を充足しない物」を素材として「発明の構成要件のすべてを充足する物」を新たに作り出す行為を指すと解すべきであり、加工、修理、組立て等の行為態様に限定はないものの、供給を受けた物を素材として、これに何らかの手を加えることが必要であり、素材の本来の用途に従って使用するにすぎない行為は含まれないと解するのが相当である。」
6 平成12年(ワ)第20503号 電着画像事件 東京地裁平成13年9月20日判決
・本件発明の構成要件(6)に該当する工程(前記支持基材から前記電着画像を剥離しつつ前記固定用接着剤層を介して前記電着画像を被着物の表面に貼付けること(要するに、時計文字盤へ電着画像を剥離しつつ貼付け))については、被告自らは実施せず、被告製品の購入者が実施している。しかしながら、被告製品の商品の性質及び構造に照らすと、被告製品の用途は構成要件(6)の「時計文字盤へ電着画像を剥離しつつ貼付け」の工程への使用以外の他の用途は考えられず、これを購入した文字盤製造業者において上記工程が行われることが被告製品の製造時点から当然のこととして予定されていると言える。したがって、被告製品の製造過程においては、構成要件(6)に該当する工程が存在せず、被告自らがこれを実施してはいないが、被告は、この工程を、被告製品の購入者である文字盤製造業者を『道具』として実施しているものということができるので、本件特許発明の全ての構成要件に該当する全工程が被告自身により実施されている場合と『同視』して、本件特許権の侵害と評価すべきものである。
・本件が物の発明ならば間接侵害になる。しかし、本件は方法の発明であり、方法の発明の間接侵害は「方法の使用に用いる物」でなくてはならないところ、本件では「方法の使用」がないので間接侵害成立の前提を欠くと説明されるが、よく分からないところ。本件でも「方法の使用の一部」は被告が行っている。方法の発明の間接侵害の成立のためには「方法の発明の全部」を被告が行うことが必要ということなのだろうか。
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posted by mkuji at 18:44| Comment(0) | TrackBack(0) | 間接侵害